駐在員事務所/ Liaison Office管理
弊社のアプローチ
親会社の代わりとして連絡事業を請け負う場合は、駐在員事務所の設立が適切でしょう。しかし、駐在員事務所はバングラデシュ国内で収益を創出する商業活動は行えません。全てのコスト、経費は海外の親会社によって支払われなければなりません。
駐在員事務所はバングラデシュ国内で収益を創出することができない為、法人税の納税義務はありません。尚、バングラデシュでは駐在員事務所もリエゾンオフィスも同じものと見なされます。
駐在員事務所/ Liaison Office管理 – お客様のためにできること:
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