合併・ジョイントベンチャー

弊社のアプローチ

外国人または外資系企業がバングラデシュで会社設立をする場合、事業活動の内容によって主に以下の3つの進出形態から選択します。 

  • 駐在員事務所/ Liaison Office (法人格は無い)
  • 支店/Branch Office (法人格は無い)
  • 現地法人 (別会社として法人格を有する)

駐在員事務所/ Liaison Office

親会社の代わりとして連絡事業を請け負う場合は、駐在員事務所の設立が適切でしょう。しかし、駐在員事務所はバングラデシュ国内で収益を創出する商業活動は行えません。全てのコスト、経費は海外の親会社によって支払われなければなりません。 

駐在員事務所はバングラデシュ国内で収益を創出することができない為、法人税の納税義務はありません。尚、バングラデシュでは駐在員事務所もリエゾンオフィスも同じものと見なされます

支店/Branch Office

バングラデシュで国外の親会社の活動の延長として事業を行う場合は、支店の設立が適切でしょう。駐在員事務所と異なり、支店はより広い範囲で事業活動ができ、バングラデシュ国内で収益を生むことも出来ます。したがって法人税の納税義務もあります。

現地法人

外国人または外資系企業も、バングラデシュで株式会社あるいは有限会社を設立することが可能です。ほとんど分野で、外資100%の出資が認められており、事前に政府やその他政府機関の承認を得る必要もありません。

財務会計 – お客様のためにできること:

  • A
  • B